解体工事業の技術管理者

A 次のいずれかに該当する者

1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に2年以上の実務経験を有する者
2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4)中東教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6)1級建設機械施工技士
7)2級建設機械施工技士(機別「第1種」又は「第2種」に限る。)
8)1級土木施工管理技士
9)2級土木施工管理技士(機別「土木」に限る。)
10)1級建築施工管理技士
11)2級建築施工管理技士(機別「建築」又は「躯体」に限る。)
12)1級建築士
13)2級建築士
14)1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者
15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

17)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19)高等学校で土木工学学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20)中等教育学校で土木工学学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

タイトルとURLをコピーしました