〇解体工事業登録とは
解体工事業を営む際には500万円未満の工事であっても、また元請・下請問わずに解体工事業の登録が必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業許可における土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取得しなければなりません。この場合、土木工事業・建築工事業の許可で行える解体工事は全体工事の中で行う解体工事に限られますので、解体工事単体で行い場合は解体工事業の許可が必要です。
解体工事業の登録は都道府県ごとに行いますが、ここで注意しなければならないのは、解体工事業は実際に解体工事を行う現場の都道府県ごとに登録が必要ということです。建設業許可については、営業所がある都道府県での許可であることと異なりますので、注意が必要です。
〇解体工事業登録の要件
解体工事業の登録には、次の要件を満たす必要があります。
1.欠格要件に該当しないこと
①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
②解体工事業の登録が取り消された法人において、その処分日前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
③解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
④建設リサイクル法に違反し罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
⑥解体工事業が法人の場合で、役員の中に上記①~⑤のいずれかに該当するとき
⑦解体事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、上記①~⑤のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していないとき
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
※また登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりした時も登録を受ける事はできません。
2.技術管理者を設置すること
〇登録に必要な書類
・解体工事業登録申請書(所定様式)
・誓約書(所定様式)
・登録申請者の調書(所定様式)
・技術管理者の住民票
・資格等の証明書(受講修了書等、資格等で証明する場合)
・実務経験証明書(所定様式、実務経験の証明が必要な場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・役員全員の住民票(個人事業主の場合は本人分)
・役員等氏名一覧表(所定様式)
・建物の登記簿謄本、賃貸借契約書(営業所が登記されていない場合や営業所が住民票と異なる場合)
・その他状況に応じて必要な書類
〇申請手数料及び有効期限
新規登録・・・33,000円
更新 ・・・26,000円
有効期限・・・5年
上記の行政機関に納付する手数料のほかに、サポート料金(行政書士報酬)が必要となります。
〇変更届
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
商号・名称・氏名・住所
営業所の名称・所在地
役員
法定代理人
技術管理者