建設業の許可を受けた事業者は、許可取得後も様々な書類の提出義務が生じます。建設業許可の有効期限は5年のためその更新があるほか、毎事業年度ごとに「決算変更届」を提出しなければなりません。そのほか、下記のような手続きがあります。
②決算変更届(事業年度終了後4か月以内)
・財務諸表
・使用人数の変更
・定款の変更
③30日以内に提出する変更届
・商号(個人氏名・屋号)の変更
・従たる営業所の名称の変更
・営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
・営業所の新設・廃止・業種変更
・資本金の変更
・役員構成の変更
等
④2週間以内に提出する変更届
・経営業務の管理責任者等の変更
・専任技術者の変更
・令第3条に規定する使用人の変更
経営業務の管理責任者や専任技術者は会社に常勤していることが求められます。これらの者が退職し、後任者がいない場合は、建設業許可の要件を欠く事態となってしまいます。また、これらの者の変更を行う場合も、前任者の退職日と後任者の入社日の間に空白期間が生じないようにと、慎重に進める必要があります。
⑤廃業届
自ら選んで廃業を行うときのほか、建設業許可の要件を欠く事態となったため廃業をせざるを得ない場合に提出します。
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