商号を決めるにあたって留意しておくべきルールには下記のようなものがあります。
(1)会社の種類を必ず入れる
会社の商号には、「株式会社」や「合同会社」という会社の種類に応じた文字を用いる必要があります。これは平仮名や片仮名で表示することはできません。
(2)商号に使用できる文字
漢字や平仮名、カタカナのほかに、下記の文字が使用可能となっています。
①ローマ字
②アラビア数字(1、2、3など)
③「&」「‘」「,」「-」「.」「・」
※③は文字を区切る符号としてのみ使用可能で、原則、商号の先頭や末尾の文字として使用するような使い方はできません。
(3)同一又は類似の商号・商標をさける
①同一住所で同一商号は登記できない
同一の住所に既に同じ会社名がある場合は、登記することができません(商業登記法第27条)。例えば、東京都西東京市〇〇1丁目2番3号といった同じ住所に同じ会社名がある場合、登記は却下されますが、東京都西東京市〇〇1丁目2番4号といったように異なる住所であれば登記可能となります。
②登記ができても商号が使用できない場合
①のように例え登記はできたとしても、不正競争目的に対する規制から下記に留意する必要があります。
・他社であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスク。
・使用しようとする他人の商号が、周知・著名なものであるときは、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けるリスク。
同一・類似商号調査はこちらのサイトにて行うことができます。商号調査では、同一所在地に同じ社名がないかを確認するだけでなく、不正競争防止法で問題になるような会社がないかどうかも確認することが必要です。
登記・供託オンライン申請システム
③他社の商標をさける
特許庁で商標登録することで、商標権が発生し、登録済みの商標を他社・他人に無断で使用された場合、差止請求や損害賠償の請求が認められます。このため、新たに登録する商号がすでに登録されている商標に類似している場合、利用の差し止めや損害賠償などに発展するおそれがあるため、事前に他社の商標を調べておく必要があります。
商標を検索する際は、こちらのサイトを利用します。
商標検索サイト「J-PlatPat」
(4)公序良俗に反しない
道徳に反する言葉等を商号に含めることは公序良俗に反し認められません。
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