建設業法における「令3条の使用人」とは、従たる事務所(営業所)を統括・管理する立場にある責任者で、例えば「支店長」・「営業所長」等が該当します。
☆建設業法施行令(参考)
(使用人)第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
(1)令3条の使用人の要件
①建設工事の請負契約の締結及びその履行で、一定の権限を有すると判断される者
令3条の使用人は、支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当します。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求めれており、単に肩書があるだけでは認められません。
②実質的な常勤性が認められる者
令3条の使用人について、建設業法上、常勤性を求める規定はありません。ただし、建設業許可事務ガイドラインによると、実質的な常勤性が求められています。
【建設業許可事務ガイドライン】
原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。
なお、近年の状況を踏まえて、テレワークなど、営業所等以外の場所で、ICTの活用により、同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事する場合も認められるとしています。
(2)令3条の使用人と専任技術者の兼務
一般的に、営業所には令3条の使用人と専任技術者の両方を設置することになりますが、要件を満たしていれば、両者は兼務することが認められています。
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