建設業許可を新規に申請する際は、法人の場合は定款を提出する必要があります。では、定款とはいったい何でしょうか。
定款とは、会社を経営していくためのルールを定めたものであり、会社の設立時には定款を作ることが義務付けられています。商号や所在地などの情報だけでなく、決まり事なども記載されており、法人における憲法的な意味合いをもちます。
(1)定款に記載する事項
定款に記載する内容等は会社法によって定めれており、その内容には①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の三つがあります。
①絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、記載されていない場合は定款自体が無効となります。下記の5つです。
1.事業の目的
会社でどのような事業を行うかについて記載します。事業の目的を記載する目的は取引の安定性を確保することです。会社設立時に、将来行う可能性のある事業を記載することも可能ですが、一貫性がないなど不自然にならないように注意が必要です。
2.商号
商号とは社名のことです。
3.本店所在地
本店所在地とは、事業所の住所のことです。
4.資本金額
資本金をいくらにするかは、会社が軌道にのるまでの信用度に直結することになります。
5.発起人の氏名および住所
発起人とは、資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人です。発起人全員の氏名と住所を記載する必要があります。
②相対的記載事項
相対的記載事項とは、必ずしも記載する必要はないが、記載がないとその事項について効力が認められ無い事項のことです。主要な相対的記載事項には、下記のようなものがあります。
・変態設立事項
・設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除
・株主名簿管理人
・相続人等に対する売渡請求
・株券発行
③任意的記載事項
任意的記載事項では、会社が任意に決めた事項を定款に記載することが可能です。ただし、定款に記載した以上変更する場合は、定款変更の手続きが必要になります。主要なものには、下記のようなものがあります。
・株主の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
(2)会社設立と定款
会社を設立するためには、定款が必要です。具体的には、①「定款作成と定款認証」、②「出資金の払い込み」、③「法人登記と会社設立」という流れで進むことになります。
①定款作成と定款認証
上記の(1)の各種記載事項を記載し、定款作成が終わったら、定款の認証が必要です。公証人の認証を受けることによって定款に法律的な効力が生じることになります。定款認証が必要法人形態は、「株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人」となります。
②出資金の払い込み
次に出資金の払い込みを行います。具体的には、①払い込み口座の決定、②出資金の振込、③「払い込みがあったことを証する書面」をを作成する流れで進みます。
③法人登記と会社設立
上記の手続きが終わると、法人登記が必要です。登記は、商法・会社法などの法律により記載すべき事項を公示することによって、商号、会社等に係る信用を維持し、かつ、取引の安全と円滑に資するための制度です。
法人登記の手続きが終わると、法務局から「登記事項証明書」が発行されます。これで「法人」として会社が成立したことになります。
(3)定款変更手続き
法人の事業や組織、資本などに変化が生じると、定款もそれに応じて変更が必要となるケースがあります。
①定款変更の代表的なケース
定款変更に代表的なケースには下記のようなものがあります。
・本店所在地の移転
・定款に記載された役員数よりも増減する場合や、役員の任期を変える場合
・事業目的の変更
②定款変更の方法
定款を変更するには、株主総会で定款変更に関する特別決議を行い、議事録を作成します。そのうえで、定款の変更内容によっては法務局で変更の登記申請を行います。新たな定款と原始定款を保存することで定款の変更となります。
ここでポイントとなるのが、法人を設立した際に作成した「原始定款」は直接変更してはならないという点です。直接変更するのではなく、原始定款を保存したまま、別紙を付け加えていく形となります。これによって変更履歴が確認できるとともに、勝手な変更等ができない仕組みとしています。なお、実際の運用として、これとは別に最新の内容を反映させて「現行定款」を作成し運用していく方法もとられています。
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