建設業許可を維持するためには、各種変更届等の様々な手続きがありますが、その中でも5年ごとの建設業許可の更新手続きは重要な手続きになります。ここでは、この更新手続きについて、下記の3つのポイントについて説明します。
1.更新申請を行う時期
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間が満了となる日の30日前までに、建設業許可更新申請が受理されるように手続きする必要があります。東京都の場合、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までが受付期間となります。期間内に更新できなかった場合は、新規許可の再取得となり手間と費用が掛かることになりますので、有効期間の期限管理に注意が必要です。
2.登記簿謄本の確認
建設業許可の更新の際には、登記簿謄本を提出することになります。ここで、会社の現状と登記簿謄本の内容が合致していないと更新申請を受理してもらえません。このため、会社の現状と登記簿謄本の内容が一致しているか確認する必要がります。例えば、本店の移転や資本金の変更のほか、役員の重任登記等がされていない場合は、変更の登記を行う必要があります。
3.必要な届出が完了していること
建設業許可の更新は、以下の変更届等が完了していないと手続きができないので注意が必要です。
①決算変更届
建設業許可業者は、毎年の事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出をしなければなりません。たとえ一期でも決算変更届の提出を行っていると、更新の際指摘を受け、5年分の決算変更届の提出を終えなければ更新申請をすることができません。
②その他の変更届
役員に関する変更や営業所に関する変更があった場合には、変更の届出がされている必要があります。
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