令和2年の建設業法改正により、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。これにより、適切な社会保険に加入していない場合は許可を取得できませんので、注意が必要です。
(1)健康保険・厚生年金保険
①適切な加入
・法人であれば原則適用事業所となります。
・個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、原則適用事業所となります。
※会社(事業所)単位での適用
・適用事業所に使用される人で、法人の代表者、役員、正社員のほか、パートタイマー等であっても正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上働いている人は適用対象となります。
※101人以上の企業等の場合は週20時間以上働く短時間労働者も、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象
・健康保険については、適用事業所であっても、事業主が適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外とすることも可能です(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)。
・詳細は所管の年金事務所にてご確認ください。
②確認資料
事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料(写し)が必要です。
1.健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書納付書・領収証書
・保険納入額告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)省(受付印のあるもの)
2.組合管掌健康保険に加入の場合
・健康保険組合発行の保険料領収証書
・上記1のいづかれ(厚生年金分)
3.国民健康保険に加入の場合
・上記1のいづれか(厚生年金分)
(2)雇用保険
①適切な加入
・一人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
・法人の役員、個人事業主、同居の親族のみの場合は、雇用保険は原則対象外となります。
・詳細は所管のハローワークにてご確認ください。
②確認資料
労働保険番号を確認できる下記のいづれかの資料(写し)が必要です。
・労働保険概算・確定保険料申告書と領収済通知書
・労働保険料等納入通知書と領収済通知書
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