経営業務管理責任者の証明方法

建設業許可の要件の一つに【経営業務管理責任者等がいること】があります。ここで経営業務管理責任者とは【建設業の経営管理を適切に行う能力を有する者】のことです。

建設業許可では、この経営業務管理責任者の要件を満たすことが最も難しい場合が多いです。経営業務管理責任者の要件を証明するための確認資料については、下記の通りです。

経営管理業務責任者の要件を証明するためには、下記の(1)~(3)の資料が必要です。なお、許可の更新については、(3)は不要になります。

(1)申請日現在での常勤性を確認できる資料

①個人の場合

1.健康保険証の写し
2.直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表(原本提示又はメール詳細))

②法人の場合

1.健康保険証の写し
2.健康保険証に事業所名が記載されていない場合は、下記のいずれかで所属が証明できる資料
・標準報酬額決定通知書(原本提示)
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書(原本提示)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(原本提示)
・特別徴収切替届出(受付印のあるもの)(新規認定者のみ)(原本提示)
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、メール詳細)(原本提示)
・厚生年金の被保険者記録照会回答票(原本提示)
・健康保険組合等による資格証明書(原本提示)

上記①②に係る注意点は下記のとおりです。

・被扶養者、申請事業者以外からの報酬があるものは、原則認められません。
・通勤時間が片道概ね2時間以上の場合、通勤定期券等の定時を求められることがあります。

(2)申請日現在において常勤役員等の地位にある事を示す資料

申請時点において、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役、個人では事業主又は支配人である必要があります。なお、過去の経験においては部長職等が認められることがありますが、現在の地位としては認められません。

①個人の場合

・個人確定申告書写し(第一表、第二表、(メール詳細))
・支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書(履歴事項証明書等)

②法人の場合

・登記事項証明書(「役員に関する事項」がわかる履歴事項証明書等)

(3)過去の経営について確認できる資料

過去の経験について確認できる資料については、下記の①及び②の資料が必要です。なお、ここでは例外的ケースである補助者を用いるケースについては省略しています。

→経営業務管理責任者の具体的な要件につきましては、こちら

①過去の経験年数を証明する資料

1.個人の場合

・個人確定申告書の写し(第一表、第二表、(メール詳細))(原本提示)

2.法人の場合

・建設業に関し5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書(「役員に関する事項」のわかる履歴事項証明書等)

②証明期間において、建設業を経営していたことを証明する資料

実際に証明期間において建設業を経営していたことがわかる資料として下記の資料が必要です。

1.証明期間において建設業許可を有していた場合

建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届の写し
※東京都知事許可の場合は、許可番号及び許可業種とその許可期間について様式第7号または7号の2の備考欄に記載することで資料の提出を省力可能になります。

2.証明期間において、建設業許可を有していなかった場合

期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書(原本提示)や請求書の写し等
※請求書や押印の無い工事請書、原本を提示できない注文書等は別途入金が確認できる資料の提出が求められます。
この場合、証明者が自社の場合は上記の書類が保存されている必要があります。また証明者が前の就職先等の他社となる場合、前の会社から許可申請書などを借りる必要が出てくるため、難易度が高くなります。

3.大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)

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