建設業許可の要件の一つに【経営業務管理責任者等がいること】があります。ここで経営業務管理責任者とは【建設業の経営管理を適切に行う能力を有する者】のことです。
この要件を満たすためには、(1)常勤役員等の個人の経営経験で満たすか、あるいは(2)建設業に関する経営体制(常勤役員等と補佐者)を備えるかのどちらかで満たす必要があります。
(1)常勤役員等の個人の経営経験で満たす方法
常勤役員等の個人の経営経験で満たす方法は下記①~③の3つの方法があります。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
通常はこのパターンとなります。この場合、【常勤役員等としての経験】については、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役または法人格のある各種組合等の理事等、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験になります。
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
このパターンには主に大企業において想定される執行役員が該当します。執行役員以外で【その他の準ずる地位にある者】は下記(1)③に該当することになります。
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
こちらは、副支店長や取締役会直下の工事部長のような方が当てはまります。
(2)建設業に関する経営体制(常勤役員等と補佐者)を備える方法
常勤役員等のうち1人が以下の①~②の要件に当てはまり、かつ、③~⑤それぞれの要件に当てはまる常勤役員を直接に補佐する者を置く必要があります。
【常勤役員等のうち1人の要件】
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務管理運営の業務に限る。)として5年以上の経験を有する者
たとえば、3年間建設業の財務部長を担当したのちに、取締役に2年間就任した場合等が該当します。
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
たとえば、3年間建設業以外の会社で取締役を担当したのちに、建設業の取締役に2年間就任した場合が該当します。
【常勤役員等を補佐する者の要件】
③許可を受ける会社で、5年以上の財務管理の経験
④許可を受ける会社で、5年以上の労務管理の経験
⑤許可を受ける会社で、5年以上運営管理の経験
なお、③~⑤については、全て満たす必要があります。この場合、1人でも兼務可能です。
コメント