建設業許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業許可は、次に掲げる区分に従います。

2以上の都道府県の区域内に【営業所】を設けて営業しようとする場合→国土交通大臣
1つの都道府県の区域内のみに【営業所】を設けて営業しようとする場合→都道府県知事

【営業所】とは?
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
・他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど場合→営業所に該当
・登記上本店とされているが、実際には建設業に関する営業を行わない店舗→該当しない

なお、大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業しうる区域または建設工事を施工しうる区域に制限はありません。

2.一般建設業と特定建設業

契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。

・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合→【特定建設業】が必要
・上記以外の場合→【一般建設業】

※発注者から直接請け負った請負金額については、一般・特定に関わらず制限はなく、また常時、下請契約の金額が4,000万未満であれば一般建設業の許可でも差支えありません。
※下請負人として工事を施工する場合には制限はありません。

3.業種別許可制

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事のほか、27の専門工事の軽29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました