下記のような変更事項が生じたら、所定の期間内に変更届が必要です。変更届の提出を怠った場合、行政処分の対象となる可能性があるばかりか、許可の取り消しや許可の更新ができない可能性がありますので、注意が必要です。
①事実の発生したときから2週間以内
・経営管理者の変更
・専任技術者の変更
・令3条使用人の変更
・経営管理者又は専任技術者がかけた時
・欠格要件に該当した時
②事実の発生したときから30日以内
・商号又は名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の就退任)
③毎事業年度終了後4か月以内【原則、決算変更届と同時に提出】
・決算変更届
・使用人数の変更
・令3条使用人一覧表の変更
・国家資格者・管理技術者の変更(氏名・資格の種類)
・定款の変更
④廃業事由の発生したときから30日以内
・全業種の変更
・一部業種の変更