特定建設業許可とは

1.一般建設業と特定建設業

建設業許可は、契約の規模等により「一般建設業許可」「特定建設業許可」に区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事について、5,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合→【特定建設業】が必要
・上記以外の場合→【一般建設業】

※発注者から直接請け負った請負金額については、一般・特定に関わらず制限はなく、また常時、下請契約の金額が5,000万未満であれば一般建設業の許可でも差支えありません。
※下請負人として工事を施工する場合には制限はありません。

2.特定建設業許可を取得するためには(許可の要件)

特定建設業許可を取得するためには、下記の2つの要件を満たす必要があります。

①特定営業所技術者

特定営業所技術者は所定の国家資格又は、「指導監督的な実務経験」(2年間)を有する必要があります。
「指導監督的な実務経験」とは、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導した経験です。
ただし、「指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、指導監督的な実務経験による許可取得が認められていません(所定の国家資格等が必要)。
※詳細は、各都道府県の手引き又は弊所までご相談ください。

②特定建設業許可の財産的基礎

特定建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していること等の要件があります。

〇次の全ての要件に該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金の額が2,000万円以上あること
④自己資本の額が4,000万円以上あること

〇具体的な計算式(東京都建設業許可手引より)


コメント

タイトルとURLをコピーしました