法人の財務諸表について(建設業許可)

法人の場合、必要とされる財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表(資本金1億円超または負債合計200億円言除の場合のみ)です。
※個人の場合は、貸借対照表と損益計算書のみを作成します。

ここで建設業の許可申請で必要となる財務諸表は、特別に定められた専用の様式を用いて作成しなければなりません。税務申告等に用いた決算書をそのまま用いる事ができず、転機して作成することになります。

税込・税抜の選択については、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」と一致させる必要があります。
単位は、千円単位で作成します(切り捨てのほか、四捨五入、切り上げも可)。

以下では、財務諸表のうち、建設業財務諸表に特徴的な点などに絞った説明となります。

(1)貸借対照表

①流動資産

【完成工事未収入金】税務申告の決算書「売掛金」のうち、建設業にかかるものについては、完成工事未入金に計上します。
【未成工事支出金】完成していない工事に係る工事費、材料費、外注費。税務申告にの決算書では仕掛品、仕掛工事等の科目で表示されている場合があります。
【材料貯蔵品】税務申告の決算書には、棚卸資産、貯蔵品、在庫品等の科目で計上されている場合があります。

②固定資産

建設業の財務諸表では、期末簿価にくわえて取得価格と減価償却累計額も記載します。税務申告用の決算書に期末簿価しか記載されていない場合は、別表16という書類から取得価格と減価償却累計額を転記するようにします。

③流動負債

【工事未払金】税務申告用の決算書の記載の買掛金のうち、建設工事に関する買掛金を工事未払金に、その他の事業に関する買掛金は、そのまま買掛金に分けて記載します。

④貸借対照表は「資産合計」の金額と「負債純資産合計」の金額が一致するように作成します。

(2)損益計算書

「完成工事高」の金額は、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の該当年度の合計額と一致します。

②兼業売上高には、建設業以外の事業による売上高の金額を記載します。

③「完成工事原価」の金額は、完成工事原価報告書の「完成工事原価」の金額と一致します。

④「当期純利益」の金額は、株主資本等変動計算書の「当期純利益」の金額と一致します。

(3)完成工事原価報告書

完成工事原価報告書は、「完成した工事」についての金額のみ記載するという点に注意が必要です。

(4)株主資本等変動計算書

「当期末残高」の各項目の金額が、貸借対照表の純資産の部と一致します。

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