配置技術者とは

(1)配置技術者とは

建設業法では、建設工事の適切な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、適切な資格、実務経験を有した配置技術者を各建設工事現場に配置する事が義務付けられています。
配置技術者は、主任技術者と監理技術者の二種類があります。

①主任技術者

許可業者は、元請・下請、請負金額に関わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置するものとされています。(法26条第1項)
※下請代金の額が一定額未満の場合で、政令で定める特定専門工事の場合は、主任技術者の設置を要しない場合があります。

②監理技術者

元請が、工事の一部を下請に出す場合で、その請負代金の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要であることのほかに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

(2)配置技術者の要件

①雇用関係

配置技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

・直接的な雇用関係を有していること
→在籍出向者や派遣社員等は認められない
・恒常的な雇用関係があること
→一つの工事の期間のみといった短期雇用等は認められない

②必要な資格等

必要な資格等の技術的な要件は下記のとおりです。

・主任技術者
→一般建設業の専任技術者と同じ
・管理技術者
→特定建設業の専任技術者と同じ

(3)営業所の「専任技術者」との関係

専任技術者が「営業所における請負契約の適切な締結及び履行の確保」を目的として営業所に専任することが義務付けられていることに対して、各建設工事現場における「建設工事の適正な施工の確保」を目的として配置技術者の設置が義務付けれています。

専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事する事が求められていることから、工事現場に配置される配置技術者は原則として兼任できません。
ただし、特例として、下記の要件を全て満たす場合は、兼任が認めれれています。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
②工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
③当該工事の専任を要しない配置技術者であること

※配置技術者が専任すべき工事とは、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事。

ただし、公共工事については、役所等の発注者がこの例外を認めない事があるケースがあり、原則としては専任技術者と配置技術者で兼任しない体制作りが望まれます。

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