建設業許可を取得した事業者は毎年事業年度終了後4か月以内に決算報告を行う事が義務付けられています(建設業法第11条2項)。このため、決算を行ったら、必ず毎年提出しなければなりません。
(1)決算変更届を提出しなかった場合
毎年提出が義務付けられている決算変更届ですが、提出を行ってしまった場合のデメリットについては、下記のようなものがあります。
①建設業許可の更新や業種の追加ができない
建設業許可の有効期間は5年間であり、5年に一度更新申請が必要です。この更新申請の際に、決算変更届が提出されているかについてチェックされ、決算変更届1期分でも提出していない場合、更新申請をすることはできません。これと同様に業種の追加についても、申請が出来ない事になります。
②経営事項審査を受審できず、入札参加資格も取得できない
決算変更届が提出されていない場合、経営事項審査を受審することはできません。また、経営事項審査を受審していないことから、公共工事の入札参加資格の取得を行う事もできなくなります。
③信用を失う可能性がある
上記の他にも、決算変更届の提出状況は、一般に閲覧が可能となっています。このため、取引先や取引見込み先が貴社の決算変更届の提出状況を閲覧し、提出が行われていない場合信用を失ってしまう等の弊害が生じる可能性があります。
(2)決算変更届で提出が必要な書類
決算変更届で提出が必要となる書類は下記のとおりです。都道府県ごとの多少、様式名や提出書類がことなる場合があります。下記は東京の例となります。詳細は各様式のリンクをご参照ください。
様式番号 | 提出書類 | 備考 |
別紙8 | 変更届出書(決算報告用) | |
第2号 | 工事経歴書 | |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事請負金額 | |
第15~ 17号の3 | 財務諸表(法人用) | |
第18号~ 19号 | 財務諸表(個人用) | |
事業報告書 | 任意様式 | |
第4号 | 使用人数 | 変更がある場合のみ |
定款(又は変更の議事録) | 変更がある場合のみ | |
第7号の 3 | 健康保険等の加入状況 | 加入の人数に変更がある場合のみ |
法人事業税納税(課税)証明書 | 法人の場合 | |
個人事業税納税(課税)証明書 | 個人の場合 |
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