建設業許可の要件の一つに【専任技術者がいること】があります。
建設業許可では、この専任技術者の要件も証明に労力を要する場合があります。専任技術者の要件を証明するための確認資料については、下記の通りです。
経営管理業務責任者の要件を証明するためには、下記の(1)常勤性を確認できる資料と(2)技術者要件を確認できる資料が必要です。
(1)申請日現在での常勤性(及び専任性)を確認できる資料
①個人の場合
1.健康保険証の写し
2.直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表(原本又はメール詳細))
②法人の場合
1.健康保険証の写し
2.健康保険証に事業所名が記載されていない場合は、下記のいずれかで所属が証明できる資料
・標準報酬額決定通知書(原本)
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書(原本)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(原本)
・特別徴収切替届出(受付印のあるもの)(新規認定者のみ)(原本)
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、メール詳細)(原本)
・厚生年金の被保険者記録照会回答票(原本)
・健康保険組合等による資格証明書(原本)
上記①②に係る注意点は下記のとおりです。
・被扶養者、申請事業者以外からの報酬があるものは、原則認められません。
・通勤時間が片道概ね2時間以上の場合、通勤定期券等の定時を求められることがあります。
(2)技術者要件について確認できる資料
技術者について確認できる資料については、証明する方法の種類により下記の①~③の資料が必要です。
①資格等で要件を証明する場合
資格等で証明する場合は、その合格証等の写しを提出すればよく、一番簡単に証明が可能になります。
1.国家資格者等の場合
合格証・免許証の写し(原本提示)
2.管理技術者である場合
管理技術者資格者証の写し(原本提示)
3.大臣の特認の場合
認定証の写し(原本提示)
②10年の実務経験で証明する場合
①の資格で証明する場合と異なり、経験を証明する工事資料や在籍証明等の資料を10年分用意する必要があるなど、証明が大変になります。
証明するためには、下記の1と2の資料が必要です。
1.証明期間において、対象業種での実務経験を証明する資料
ア.証明期間において、建設業許可を有していた場合
建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届の写し
※東京都の場合は、許可番号及び許可業種と許可期間について様式9号の備考欄に記載することで省力可能
イ.証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
業種内容が明確にわかる10年分の工事請負契約書・請書・注文書や請求書、入金確認資料等
※電気工事又は消防施設工事については、資格が必要となり、原則として実務経験では要件を満たすことができません(現場監督等例外あり。ただ許可取得後も直接施工できない)。
2.証明期間の常勤性を証明する資料
1の工事実績等を証明する資料のほかに、専任技術者にしようとするものが、在籍していたことを証明する資料が必要です。具体的には、上記(1)の資料を10年分用意する必要があります。
③学歴とその学歴に応じた実務経験が証明する方法
指定学科を修了している場合は証明を要する実務経験が10年から3年や5年に短縮されます。これにより証明期間が短縮され証明がより簡易になります。この場合、上記の②と同様の実務経験の証明資料に加えて卒業証明書又は卒業証書の写しが必要になります。この場合も同様に証明期間における常勤性を証明する資料が必要です。
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