建設工事に関する請負契約の適切な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。見積、入札、請負契約等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業について、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置する必要があります。
専任技術者のポイントは下記のとおりです。
・一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なる
・営業所ごとに常勤している必要がある
・許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合、許可取り消し対象となるので注意
【一般建設業の場合】
次の3つのうちいずれかに該当する者で専任の者を置く必要があります。
(1)国家資格者
1つめとして、許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を保有することで、要件を満たすことができます。建設業の種類毎に必要な国家資格は、次のリンクをご確認ください。
(2)10年以上の実務経験がある者
2つめは、許可を受けようとする建設業の種類で10年以上の実務経験を証明する方法です。この場合、(1)の資格で証明する場合と異なり、経験を証明する工事資料や在籍証明等より多くの資料を用意する必要があります。
(3)指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある者
3つめの方法は、指定学科を卒業しており、その学歴に応じた実務経験を証明する方法です。学歴を証明することにより、下記の②のとおり実務経験の証明機関を短くすることができます。
①指定学科一覧(学歴)
必要となる学歴につきましては、国土交通省「指定学校一覧」をご参照ください。
②指定学科修了者に求められる実務経験
・大学を卒業した場合→3年
・専門学校を卒業し、在学中に専門士又は高度専門士を称する者の場合→3年
・専門学校を卒業した場合→5年
・高校を卒業した場合→5年
【特定建設業の場合】
特定建設業の場合、次のいずれかに該当する者で専任の者を置く必要があります。
(1)国家資格者
特定建設業の場合も、許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格を保有することで、要件を満たすことができます。建設業の種類毎に必要な国家資格は、次のリンクをご確認ください。
(2)一般建設業の要件を満たし、2年以上の指導監督的経験がある者
2つ目の方法は、一般建設業の専任技術者の要件を満たしたうえで、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する事を証明する方法です。
ここで、【指導監督な実務経験】とは、建設工事の設計、施工の全般にわって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を指導監督した経験をいいます。
また、指定建設業といわれる7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、この(2)の要件は認められず、(1)国家資格者か(3)の要件で満たす必要があります。
(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
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